株式に関する諸手続き

上場会社の「株券電子化」平成21年1月5日(月)より実施

平成21年1月5日施行の株券電子化実施に伴い、お手続きに関するお問い合わせ先は以下のとおりとなっております。

証券会社の口座に記録された株式

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先
全般 株主様が口座を開設されている証券会社

ただし、以下3点は

  • 郵送物等の発送と返戻に関するご照会
  • 配当金に関するご照会
  • 株式事務に関する一般的なお問合せ
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL 0120-782-031(フリーダイヤル)

特別口座に記録されている株式

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先
  • 特別口座から一般口座への振替請求
  • 単元未満株式の買取買増請求
  • 住所・氏名等のご変更
  • 特別口座の残高照会
  • 配当金の受領方法の指定(※)
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL 0120-782-031(フリーダイヤル)
  • 郵送物等の発送と返戻に関するご照会
  • 配当金に関するご照会
  • 株式事務に関する一般的なお問合せ
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL 0120-782-031(フリーダイヤル)

※特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。

特別口座に関するご注意

  1. 特別口座に記録されている株式とは
    平成21年1月5日の株券電子化移行日までに、株券を証券保管振替機構に預託されなかった株式(例:タンス株券、単元未満登録株式等)が特別口座に記録されております。
    なお、特別口座には株券電子化移行日までご保有の株券の名義に基づき記録されておりますので、名義書換をお忘れになられていた場合は、株主としての権利を失う恐れがあります。ご不明な点がありましたら上記 三井住友信託銀行にお問合せください。
  2. 市場で売却するためには
    特別口座では市場で株式の売却はできません。
    株式を市場で売却するためには、証券会社にご自身の名義で口座を開設し、特別口座に記録された株式を証券会社の口座に振り替える手続きが必要になりますのでご注意ください。

配当金のお受取について

配当金の受け取り方法は、現金受け取り(配当金領収証)と口座振込があります。
口座振込ですと支払開始日に入金されるため、迅速、安全、配当金を受け取りに行く手間が省けるなど、大変便利な制度です。

また、配当金は支払開始日から満3年を経過しますと当社は支払義務を免れ、支払に応じかねますので、確実に配当金をお受け取りいただける口座振込をおすすめいたします。

  1. 銀行口座で受け取る方法((1)個別銘柄指定方式、(2)登録配当金受領口座方式)
    1. 保有銘柄ごとに銀行口座を指定する方法(個別銘柄指定方式) 株券電子化前よりある方法です。この方法の場合、銘柄ごとに振込先指定の手続きが必要になります。
    2. 保有する全ての銘柄の配当金を同一銀行口座で受け取る方法(登録配当金受領口座方式)
      株券電子化後の新しい方法です。この方法の場合、一度登録すれば全ての銘柄の配当金を○○銀行で受け取ることができます。
      また、一度この方式を登録すると、以後取得した銘柄の配当金も自動的に○○銀行に振込まれます。※ゆうちょ銀行は指定できません。
  2. 証券会社の証券口座で受け取る方法(株式数比例配分方式)
    (例)タカラトミー200株が○○証券に100株、△△証券に100株記録されている場合
    株券電子化後の新しい方法です。同一銘柄を複数の証券会社の口座でご所有の場合は、各証券会社ごとのご所有株式数に応じた配当金が証券口座に入金されます。

留意事項

  1. 1つの証券会社で「株式数比例配分方式」のお申込みをされると、原則として他の証券会社にあるお取引口座の株式についても同時に当該方式が適用されます。(一部の銘柄だけ別の方式を指定することはできません)
  2. ご所有の国内上場株式等の一部(もしくは全部)を特別口座にお預けの場合には、この方法をご利用いただくことができません。特別口座の株式全てを証券会社等へお振替いただいた上でお申込ください。

配当金についてよくあるご質問

配当金領収証の払渡期間が過ぎてしまいましたが、どうすればいいですか?
配当金領収証のおもて面の「受領印欄」にご押印いただき、うら面の「送金方法指定欄」に送金先等の必要事項をご記入のうえ、三井住友信託銀行証券代行部あてご郵送ください。
後日、ご指定の金融機関口座へ送金させていただきます。(うら面記載の除斥期間を経過している配当金はお受け取りいただけません)郵送によるお手続きのほか、三井住友信託銀行の本店、全国各支店窓口(コンサルプラザを除く)でもお受け取りいただけます。
配当金領収証をなくしてしまいましたが、どうすればいいですか?
配当金領収証を紛失された場合は、三井住友信託銀行証券代行部へお問い合わせください。
配当金のお受け取り状況を確認し、未受領である場合は配当金をお受け取りいただける手続書類をお送りいたします。
まだ受け取っていない過去の配当金があるか確認できますか?
配当金のお受け取り状況につきましては、三井住友信託銀行証券代行部へお問い合わせください。
現時点でお受け取りいただける配当金がある場合は、手続書類をお送りいたします。

配当金に関するフローチャート

単元未満株式 (1株~99株)は 買増および買取請求ができます

単元未満株式につきましては、買増請求および買取請求を受け付けております。
特別口座で単元未満株式をご所有の株主様で買増および買取を希望される場合には、三井住友信託銀行にご連絡ください。
概要は次のとおりです。

買増請求制度の概要

  1. 単元未満株式買増請求制度とは、例えば、35株をご所有の株主様が、ご所有株式数を単元株式(100株)にまとめることを希望される場合に、当社が保有する自己株式65株の買い増しを請求できる制度です。
  2. 買増請求の際に、買増概算金(前日終値×買増株数×1.3(千円未満切上))をお預りいたします。
  3. 当社が保有している自己株式の残高が不足した場合は、受付を停止させていただきます。

買取請求制度の概要

  1. 単元未満株式買取請求制度とは、例えば、35株をご所有の株主様の場合には、単元未満株式である35株の買い取りを当社に対して請求できる制度です。

買増および買取請求制度に共通する概要

  1. 買増および買取価格は、買増および買取請求の効力発生日における東京証券取引所の最終価格(その日に売買取引がないときは、その後の最初の売買取引の成立価格)に買増および買取請求株式数を乗じた金額となります。
  2. 買増および買取請求の際には所定の手数料がかかります。
  3. 買増および買取請求の取り消しはできませんので、ご注意ください。
  4. 中間および期末などの基準日の権利確定日前一定期間ならびに受付停止期間が設定された場合は、受付を停止させていただきます。

証券会社の口座で保有する単元未満株式については、株主様が口座を開設されている証券会社を 通じて行っていただくことになりますので、各株主様の口座を開設されている証券会社にお問い合わせください。